親が認知症になる前にやるべき事とは?

日経新聞朝刊での認知症についての記事

3月13日付けの日本経済新聞朝刊の中で、認知症対策についての記事が掲載されていました。
対策の1つとして『家族信託』について説明がありました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃の生活においては、なかなかか考えないような事や、あり得ないことについて、家族信託では対応できるようになります。

 

親御さんの認知症などで困る事

●親の老人ホームの費用を払う為に、親の財産(不動産)を売却したいが、認知症の為に売却できない。
●高齢の親が緊急手術をしたところ、意識不明になってしまった。
不動産を売却して、手術費用や入院費用を捻出したいが、親御さんが意識不明で売却の手続きが取れない。
●親がアパート経営しているが親が認知症になってしまった。修繕を行いたいが、親御さんの名義の口座から現金を相手先に振り込んで修繕費用を支払いたいが、親御さんは認知症の為、振込み依頼が出来ない。
●長男と次男が居るが、先に長男だけが死亡してしまった。 自分(親御さん)が持っている不動産を出来るだけ次男に渡したいが、現在の法律上、権利の半分は残された長男の家族(嫁や孫)にも行ってしまうので何とかしたい。

 

日常の生活があるうちは気づかない!困らない!

この他にも様々なケースが考えられます。
全てにおいて共通しているのが「親御さんが元気なうち、親御さんの意思表示が出来るうちは問題なかった」が、認知症になり始めたり、完全にボケてしまったり、病気で意識不明になったりすると、銀行などの金融機関の窓口などでの本人確認や、不動産に関わる手続きの際の司法書士との本人確認などで100%壁にぶつかり、結果的に何も出来ないこととなります。

要は、ボケてしまったり、意識が無い人に対して、親御さんの本人確認(意思表示)が出来ない以上、何も出来ない!という事になります。

 

遺言書や後見人の考え方

このような話を差し上げると、遺言書があれば良いとか、後見人を付ければ良いとか、そのような事を言われる方も多くいらっしゃいます。
しかしながら、それぞれ良い面もあるのですが、直近の課題には対応が出来ません。

遺言書がある場合は、親御さんが他界しない限り何もできません。
後見人は家庭裁判所が指名しますが、財産処分などについて自由度が低い事があります。また、月々に後見人になって下さった方への費用の支払いなどが発生します。

この点、家族信託制度を利用すれば、現有財産(特に不動産)に対して、ある程度自由度があり、後継者の方が決められた目的に対して自由裁量で親御さんの財産を管理したり、処分することが可能です。

違う言い方をすれば、例えば不動産収入の管理されている口座のお金などの出し入れや、不動産の賃貸借や売買契約なども、管理目的の範囲であれば自由です!

 

 

 

 

 

 

 

コロナグループがお手伝いできること

コロナグループでは、国土交通大臣登録の不動産コンサルティングマスター(旧名称 不動産コンサルティング技能士)が中心となり、家族信託の為の契約条文作成や司法書士さんの手配をしております。

それぞれの御家庭の事情に合わせて、家族信託の条文をオーダーメイドで作成し、それを司法書士を通じて法務局で登記できるようにコーディネートしております。
いざ、親御さんが認知症になってからでは、何お対応策も取れません。
早めの対策をすることをお勧めいたします!

コロナグループ 家族信託の紹介ページ

ご参考までに…
ほとんどの方はご覧になったことは無いと思いますが、家族信託を行い、信託の登記を実施すると、登記簿謄本の中身が変わります。

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