民法改正内容について
さて、既に新聞やテレビなどでも報道されていましたが、今年の4月1日から民法改正が施行されました。
この度は、その中でも2つの大きな民法改正点について、御紹介を致します。
1つ目は、分譲地などにある私道の利用についてです。
昔の分譲地などでは、各区画に入る為の道路において、地目が公衆用道路でも、所有者がその分譲地を購入した個人名義になっているような場面が多くあります。
例えば・・・
その道路の真ん中に大きな穴が開いてしまい、舗装の修繕をする場合などは、どうしたら良いでしょうか?
今までならば、その道路の所有権を保有している人の全ての同意が必要でした。。。
しかしながら、今回の民法改正では、その工事について所有者全員の同意は不要であり、極論から言うと単独でも補修可能となりました。
この考え方は、道路の補修だけでなく、水道管の修繕や、下水道管の修繕などにも適用できる事となりました。
2つ目は、道路に接していない敷地において、公道から給排水管などを引っ張ってくる場合の、他人名義の土地利用についてです。
どうしても他人名義の土地を通らないと、ライフライン(水やガスなど)を引っ張って来れない土地に住んでいる場合、今までは他人名義の土地を通過するには、その通過する土地の所有者の同意(許可)が必要でした。
今回の民法改正においては、この点について、許可が無くとも通過できる権利を保有していることが明文化されました。
但し、好き勝手に何をしても良い訳では無く、通過する土地の損害を最小限にする!などのルールが定められています。
1つ目、2つ目の民法改正について、及び、その他に関連する詳細内容については、国土交通省のホームページに記載されています。
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