相続登記が義務化になりました!

BSフジテレビのプライムニュースでも取り上げられました!

先日、BSフジテレビのプライムニュースで、令和6年4月1日から、相続時に引き継いだ不動産について、登記が義務化された事柄について取り上げられていました。
そして、相続登記をしない場合は、罰則が設けられた内容も合わせて報じられていました。

法務省のホームページへ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産登記法の主な改正内容

「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」

解りやすく言うと次の通りです。
①被相続人が死亡した事実
②自分が不動産を相続して所有者となった
以上の2つの条件下では、必ず登記をしなければならない!という事です。

法務省のパンフレットページ(PDF)

 

登記しない場合の罰則は?

「10万以下の過料」が課される可能性がある。
過料とはいわゆる金銭的な行政罰(罰金)です。

 

相続登記は面倒くさい?

本来であれば、相続人の全員の遺産分割の話し合いが決定するまで相続は進むことが出来ません。
これに対して「相続人申告制度の創設」がされました!

解りやすく言うと次の通りです。
①登記簿上の所有者について相続が開始したことと、
②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言書の勧め

いざ被相続人が亡くなると、残された家族での遺産分割の相談は難航するそうですね。
テレビで出演されている経済学者の森永卓郎さんの相続での御経験について、掲載されているページがありましたので、ご紹介致します。
経済学者森永卓郎さんの相続経験の話(東洋経済さんのページ)

やはり、被相続人(親御さんなど)が元気なうちに、出来る限り(残された家族が円満に相続できるように)遺言書を残して欲しいものです。

ちなみに、遺言書は司法書士さんなどに相談して作成したり、自分自身で作成したりと、様々な方法で残すことが可能です。

 

家族信託の勧め

被相続人が遺言書を残そうとしないケースも多くあると思われます。
親御さんなどは「自分の目が黒いうちは・・・」などとおっしゃっているかもしれませんね。

しかしながら、身体は元気でも、頭や心が病気になる(ボケてしまたり、精神が病んでしまったり)という事もゼロではありません。
そんな事になる前に、所有権は被相続人(親御さんなど)のまま、日々の管理などは相続人(子供さんなど)が権利行使できる家族信託と言う制度があります。
家族信託制度は全てが万能ではありませんが、場面によっては役に立つかもしれません!

コロナグループでは、家族信託登記についてコーディネート業務を承っております。
国土交通大臣登録の不動産コンサルティングマスターが、それぞれのご家族様の状況を伺って、司法書士さんなどの専門家と協力品しながら家族信託登記を進めてまいります。
コロナグループ 家族信託のページ

 

不動産で相続したくない!

当たり前ですが、金銭で相続できれば、相続登記は不要になります。
土地や建物(中古住宅)などの処分は、コロナグループでも買取や、仲介などで不動産処分も承っておりますので、御相談下さい。
コロナグループ 不動産のページ

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