コロナグループ

不動産コンサルティング 家族信託のご案内家族信託とは?

不動産コンサルティング
家族信託のご案内

コロナグループでは、
国土交通大臣登録 公認不動産
コンサルティングマスターによる、
不動産の家族信託について、ご案内しています。

※国土交通大臣の認定である不動産コンサルティング制度
不動産コンサルティング制度は、国土交通大臣の認定を受け、(財)不動産流通近代化センターが審査・証明を行っています。不動産コンサルティング技能者であれば、不動産投資について助言を行う「一般不動産投資顧問業」の登録、不動産小口化商品を扱う「不動産特定共同事業」における「業務管理者」になるために必要でもある重要な資格です。
また、不動産コンサルティングは、登録更新のために専門的講習の受講などが義務付けられており、時代変化に必要な不動産知識を常に持ち合わせています。

前もって家族信託で
対策を講じておくと、
将来に起こる可能性がある、
次の事に対応が出来ます!

将来の不動産の管理・処分
家族信託で対策できます!
高齢者所有の不動産に対する
認知症対策です!

家族信託は、
将来発生するかもしれない、
次のような困りごとに
前もって対応することが出来ます!

成年後見人制度とも、
財産の生前贈与とも
全く異なる制度です!
それぞれとの違いについても
ご説明をさせて頂きます。

◎具体的な事例

自分の住まい(土地・建物)を
子供に渡すスキーム

(自宅の土地・建物を子供に管理させる家族信託を締結)

目的
自分が高齢になってきており、今後の中で万が一、自分や配偶者が認知症などになっても、子供が土地・建物を子供の判断で処分(売却)できるようにしたい。
また、その処分(売却)した費用を、自分や配偶者の医療費に充てるようにし、子供たちに金銭的な負担を掛けさせないようにする。
状況
  • 御相談時点では、ご夫婦とも元気である
  • 土地・建物については、新築時の借入金など完済してあり問題ない
  • 子供のうち、2番目の子供に今後の管理を依頼したいと考えている
結果
  • 2番目の子供さんが、受託者となって、親の住まいを管理・処分できる家族信託契約を締結した。
  • 日常生活においては、親が通常に生活し、万が一、認知症が発症したり、意識が無くなるような病気になった場合は、医療費なども捻出できるように、2番目の子供さんの判断で売却できるようにした。
  • ご兄弟については、親から話をし、且つ、家族信託の契約書には、兄弟間で揉めないように条文を記載し問題が起こらないようにした。
  • 契約内容について、司法書士に依頼して登記をした。

所有アパートなどの親の財産を
生前に子供に渡すスキーム

(所有不動産を特定の子供に管理してもらう
家族信託を締結)

目的
長男と次男が居たが、先に長男が死亡してしまった。借地など多く保有しており、それらについて自分の死亡時に相続になる前、次男に集中して移譲したい。
状況
  • 長男と次男が居たが、長男が死亡してしまった。
  • 長男には、配偶者である嫁、その間に子供3人が居る。
  • 日常の生活において、死亡した長男、及び、嫁、孫らとはほとんど接点が無く、面倒を看てくれいるのは次男のみである。
  • 親としては、日頃より面倒を看てくれている次男に財産を残してやりたいと考えている。
  • 死亡した長男の方からは、あの土地が欲しい、この土地が欲しいとの要望が来ている。
  • 生前中の財産移譲は、贈与税が発生する為に、そのような金銭は支払いたくないと考えている。
結果
  • 全ての保有財産(特に不動産)についてリストの作成。
  • リスト化された財産について、名寄帳を取得し、財産評価と分析。
  • 親が死亡した場合、次男のみに一方的な相続が出来ない為に、長男の子供らへの遺留分を鑑みて、どの不動産を移譲していくのか分別し、死亡した長男の子供への相続分を確保。
  • 次男に移譲したい財産(特に賃借している土地など)について、親の為に次男が財産管理(親が委託者、兼、受益者、次男が受託者)とをする、家族信託契約を締結。
  • 司法書士に依頼して、信託の登記をする。
  • 信託終了後は、その財産は全て次男が相続をする特約を契約書に追記。

よくある質問

家族信託とは?

信託とは、財産を所有する委託者が受託者に財産の所有権を移転(信託)して、受託者は信託による利益を受ける受益者のために、財産の管理や処分を行います。

信託は、信託銀行や信託会社が営業として行う「商事信託」とそれ以外の「民事信託」に分かれ、民事信託の中でも家族を受託者にする信託を家族信託と呼びます。

家族信託の基本的なしくみは下の図のように表されます。同一人物が委託者と受益者を兼ねることもできます。

家族信託簡略図

成年後見制度と何が違うのか?

◎成年後見人制度とは

成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、医療を受ける場合などの必要な契約等を締結したり財産を管理したりして、本人の生活全般に対して保護を図る制度です。

成年後見人と家族信託の違い一覧
 後見人家族信託
管理者家庭裁判所家族(当事者間)の任意
権限財産管理、法律行為(代理・同意・取消)、
身上監護
信託財産の管理・処分
財産の処分や運用原則不可信託目的の範囲内で自由
財産管理内容の届け出家庭裁判所、または、監理人に毎月提出特になし

※法定成年後見人制度の場合

家族信託のメリットとデメリット

◎メリット

  • 親が認知症になっても、親の財産を処分できる。
    例えば、親から財産管理を委任された子供の判断で、親の財産の売却や賃貸が出来ます。

  • 財産の後継者を、財産の所有者が存命のうちから指名できる
    家族信託では遺産を承継する受益者を何代にもわたって指定することができます。

    家族信託によって、特定の財産を勝利特定の人(長男や孫)に承継させたいと思えば、それを実現することができます。
    また、承継させたい財産ではないその他の不動産や預貯金は遺言によって他の相続人(次男や三男)に残してあげればよいのです。
    そうすれば先祖から引き継いだ財産は無事承継され、家族の間での争いを防ぎ、円満な資産承継が行えます。

  • 倒産隔離の仕組みが出来る
    家族信託には、将来、自分や受託者が信託財産に関係のないことで多額の債務を負っても、信託財産は差押さえられないという倒産隔離機能があります。
    将来の万が一に対する備えになります。

◎デメリット

  • 節税効果が無い
    信託不動産から出る損失は「なかったもの」とされるため、他の収入との通算ができません。
    普通の所有権財産なら通算できるのに比べ、課税される額が多くなってしまいます。

    また、信託は、それ自体に節税効果はありません。
    逆に、受益者は財産を取得するのではありませんので、財産を自由に使用、処分等ができないにもかかわらず、財産を取得したものとして課税されます。
    そういう意味では、税負担が重いと感じるかもしれません。

  • 家族信託の導入に当たり費用が掛かる
    家族信託を始めるには、その家族や財産、そして目的に合わせて家族間の契約内容を細かくカスタマイズせねばなりません。
    それに関わる契約約款の内容つくりや、司法書士などによる登記費用などが発生します。

  • 遺留分滅殺請求権からは逃れられない
    相続発生時に、信託契約の内容が他の相続人の遺留分を侵害する恐れがあります。
    遺留分とは一部の法定相続人に認められている遺言書によっても侵害できない保護された相続分であり、これを遺留分滅殺請求権と言います。
    信託契約によって、この遺留分滅殺請求権を排除することはできません。

家族信託に掛かる費用は?

不動産の家族信託をする場合に掛かる費用の目安です。
※財産額や種類、信託内容で大きく増減することがあるため、一覧はあくまで目安としてご参照ください。

費用の種類概要目安
コンサルティング費用家族信託内容のオーダーメイド設計をするための費用30万円〜80万円
司法書士報酬不動産の信託登記手続きをするための司法書士の費用8万円〜15万円
登録免許税不動産の信託登記をするための登録免許税固定資産税額の
0.3〜0.4%
◎更に厳密な信託契約署にする場合のオプション
公正証書の作成手続き
代行費用
信託契約書を公正証書にする場合に、
司法書士等に依頼をする場合の費用
10万円〜15万円
公正証書の作成費用公正証書にするために、公証役場に支払う費用3万円〜10万円
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