賃貸住宅などを借りた時の原状回復について
2023年6月16日
賃貸住居の退却時の問題
アパートや一軒家などを借りた場合、数年経て借りた物件から退去する際に判断に困るのが、クロスなどの壁紙や床など、誰の費用で原状回復するのか?という事が多く聞かれます。
国道交通省の考え方(指針)
国土交通省では、令和5年3月に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について・・・と言う内容で、考え方の指針になるモノをまとめています。
⇒国土交通省の該当ページへのリンク
原状回復義務の具体的な実例
この指針によると、例えば・・・実例としてビニールクロスなどの壁については、次のような事が記されています。
<原状回復義務を賃借人が負うのは、以下の場合です。>
①賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とはいえないもの)
②A(+B) :基本的には賃借人が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられるものであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの
国土交通省のホームページには、壁に関する指針の他に、以下の事柄が記されています。
1.台所の油汚れ
2.建物内で発生したカビ
3.フローリングの傷やシミ
4.畳の汚れ
国土交通省では、令和5年3月に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について・・・と言う内容で、考え方の指針になるモノをまとめています。
⇒国土交通省の該当ページへのリンク
現在、賃貸建物を借りている方も、逆に建物オーナーとして貸している方も、それぞれのお立場で必見の情報です。
この機会に、少し研究をしてみてはいかがでしょうか?
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