農地転用について

農地法とは

「農地転用」という言葉を聞くと、誰もが1度は耳にしたことがあると思います。
首都圏では中々触れる機会がない法律(農地法)ですが、上田市など地方都市では触れる機会も多いと思います。
実際には、農地転用は何をどうすれば良いのでしょうか…。

農林水産省のホームページには、農地転用に関する事がしっかりと記載されています。
農林水産所のHP 農地転用について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地法 3条、4条、5条

一般的に、触れる機会の多い農地転用が3条、4条、5条だと言われています。
それぞれについて、簡単にまとめます。

<第3条>
ある農地の所有権などを、他人に移転する場合に行う申請です。

<第4条>
自分が持っている農地を、宅地などに転用する場合に行う申請です。

例)
親御さんが持っている畑を宅地化し、そこに子供さんの家を建てる時。
親から相続した田んぼを潰して、車庫を建てる時。

<第5条>
他人が持っている農地を売買し、それについて農地転用する場合に行う申請です。

例)
不動産屋さんに紹介してもらった農地を購入して、そこに家を建てる。
近隣の農地を購入し、それを駐車場にする。

特に、第4条と第5条は、私たちのような建築業者でも、関わりの多い農地転用の申請です。

 

農地法の申請は誰に依頼する?

自分で申請をすることもできますが、様々に煩雑な事や専門的な事がありますので、一般的には行政書士さんに依頼することが多いと思います。
司法書士さん、弁護士さんでも対応可能です。

農地転用を申請し、何らかの工事を行う場合は、工事会社さんでも行政書士さんを紹介して下さると思います。
遠慮せずに、工事会社に相談なさって下さい。

 

農地転用の申請をしなかったら?

私たち自身は、農地転用の申請をせずに工事を行ったことが無いので、実際にどうなるかは分かりません…。
しかしながら、厳しい判断が下されれば、土地形状を工事前の状況に戻すように行政指導を受ける可能性もあると聞いています。

やはり、農地に対して何か工事を行う場合は、しっかりと農地転用の申請をしましょう!
ちなみに、農地転用の際に忘れがちなのが、農地転用が終わった後の『工事報告書』の提出です。
画像は「上田市で使用されている報告書のひな型」です。
終わりよければすべてよし!となるよう、しっかりと報告書を出しましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電パネルに対して

一時期話題になった太陽光発電パネル設置の為の農地転用について、農林水産省では細かい決まりがあるようです。
ご参考までに、そのホームページのリンクを張ります。
太陽光発電パネルを設置する場合の農地転用について

 

コロナグループが出来るお手伝い

実際には、申請書の他にも、申請に使用する計画図面、資金計画など様々な資料が必要となります。
コロナグループでは、住宅を建てる際の農地転用の申請を始め、工場や大型倉庫建築時にも農地転用や、農地法に関わる様々な法律について、各専門家を交えながら、お客様のサポートをさせて頂いております。

何か御相談がある方は、ご遠慮なく、お声がけ下さい!

私たち、コロナ住宅は
上田市や東御市、佐久市など東信州を中心とした地元密着型の住宅建設会社です。
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