敷地と道路の関係って?
敷地にお家を建てるとき、または、土地を売ろうとご検討されるとき、気にしなければならないことはいくつかありますが、代表的なものとして道路があります。
建築基準法では道路に面していない敷地には建物は建てられないとされています。
また道路には道路法などで、道路がどういった道路かという事が規定されているのでそれが建築する上で大切になってきます。
いわば敷地にとって道路は命綱といえるでしょう。
簡易的ではありますが、今回は敷地と道路について、私たちが何を見ているのかをご紹介いたします。
ポイントとしては以下の2つになってきます。
1.敷地が道路に規定の長さに接していなければならないこと。
2.その道路が建築基準法で建築可能な道路と認められていること。
まず敷地に建築物を建てる場合、原則的には、道路に2m接していなければならないという義務があります。これを接道義務といいます。
大雑把に言いますと、命綱にちゃんとつかまっているかという事です。
次に接道義務は守られていても、その道路が建築する上で認められている道路でなければなりません。認められている道路としては、
・一項道路
・二項道路とあります。
一項道路とは基本的に、道路の幅(幅員)が4m以上の道路法による道路を一項道路といい、建築基準法上の道路となります。
二項道路とは、建築基準法42条2項によって「道路とみなされたもの」をいいます。
「1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路とみなされる」としています。
ただし建築する上で必要な道路の幅員は4m以上と定めているため、それを満たす必要があります。その場合、「セットバック」といって敷地で足りない幅員を補います。
イメージとしては以下のようなものとなります。
以上のように道路の紹介をさせていただきましたが、気を付けなければならないのは、「建築基準法上の道路と認められていない道」の存在です。
その道路は赤道、赤線と呼ばれたりしています。
例えば敷地に接道している道が外観上、通行することができても、道路であると認められていない場合は、建築物を建てることができないとされています。
以上のように簡易的でありますが、敷地と道路についてご説明させていただきました。
コロナ住宅では不動産の仲介、売買も携わっておりますのでお気軽にご相談ください。
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