不動産売買 重要事項説明書での注意点

<重要事項説明書とは?>

重要事項説明書というと、どんな書類を想像するでしょうか?

皆様ご自身が賃貸住宅などを借りたり、又は子供さんが大学や専門学校などの進学等でアパートを借りる際などに、そのような名称の書類を見たことがあるのではないでしょうか…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、当社も加盟している不動産情報の専門サイトである「at home アットホーム」には、重要事項説明書について次のように定義されていました。抜粋した文書も下記に記します。

at homeアットホームでの説明ページ

「宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。
また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書という。
重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約を締結するよりも前に行なわなければならない。また、説明に当たるのは宅地建物取引士でなければならず、さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要がある。」

コロナグループでは、主に住宅販売のコロナ住宅でも、工場や倉庫建築のコロナ技建でも、それぞれ宅地建物取引業の免許を取得し、不動産の販売や仲介などの業務を行っています。

 

<実務での注意点=お客様にとっても注意点>

コロナグループで実務として、不動産売買業務を担当する際に、特別に注意しているポイントをご紹介します。

1.面積の確定
当たり前のことですが、面積は実測してるのか?
それとも公簿面積によるものなのか?

最近はほとんどが実測売買の為、特別な問題はありませんが、公簿売買の場合は、実測面積と異なる事を、売主さん、買主さんの双方に納得頂き、売買をするように致します。

2.境界の確定
きちんと境界杭があるかどうか。
境界杭が示された確定土地測量図があるかどうかなど…。
境界杭が無い場合は、売主さんの責任で境界杭をしっかりと確定させてから、買主さんに引渡しをしています。

仲介業務の場合、境界杭の設定について費用を掛けたくないと思われる売主さんもいらっしゃいますが、しっかりと説得をしてから杭の設定をしています。(いうまでも無く当たり前の事なのですが…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.地耐力について
建物を建てるにあたり、地耐力調査をの経緯の有無を説明します。
住宅用地の場合は、概ね地耐力調査がされていないのが、この地域では主流です。その為、そのことを買主さんに事前に納得頂くようにしています。
もっと踏み込んで言えば、その土地を購入された後、地耐力不足で地盤改良工事が必要な場合は、誰の費用負担になるか?なども、重要事項説明書で記載しています。

4.地中埋設物について
意外と忘れがちなのは、地中埋設物についてです。
では地中埋設物とはなんでしょうか…。
例えば、解体後に残っている基礎の残骸や排水管の残骸などです。
また、その土地が何らかの置き場で使用されていた場合などは、その残置物などが考えられます。
万が一、地面を掘った場合、地中埋設物が発見された場合、どんな対応になるか?
売主さん、買主さんのどちらの責任で、それに対応するか?などを重要事項説明書に記載します。

ちなみに、住宅用地では事前に地中埋設物の調査が行われないのが、この地域では主流だと思われます。
工場や倉庫などの大きな敷地の場合は、ケースバイケースで対応しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<不動産業務に対する想い>

コロナグループでは、売主さんも、買主さんも、それぞれコロナグループにご依頼いただき良かった!と思って頂けるように、不動産業務を行って参ります。

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