corona style 幸福(しあわせ)な暮らしづくりコロナ住宅

0268-38-1200

アフターサービス

専門のスタッフが
末永くお手伝いします

コロナ住宅が1年間に着工する住宅は20棟前後。決して多くはありません。だからこそ、営業、設計、現場監督者が一体となって家づくりに取り組むことができます。

アフターサービスについても同様です。転勤や異動がありませんので、担当者は何十年ものお付き合いをさせていただくケースがほとんどです。アフターサービス専門のスタッフが、地元ならではの迅速で親身な対応で、末永くお客様の家をサポートいたします。万全の保証体制で、お客様の暮らしに安心をお約束いたします。

地元企業だからできる
迅速な対応

いつでも、すぐに駆けつけて、親身な対応でお客様をサポート。これがコロナ住宅のアフターサービスです。建築物の基本構造部(基礎・柱・床・等)の10年間の保証のほか、天変地異やお客様の不注意等で問題が発生した場合でも、専門のアフターサービススタッフが素早く対応させていただきます。

お客様情報として、建築年月日等の基本データのほか、弊社営業担当者や工事担当者、施工業者の詳細に至るまで、永久保存データとして監理しております。 万が一、問題が発生しても監理情報をもとにアフターサービススタッフが素早く対応させていただきます。

家自体が丈夫で長持ち、
少ないメンテナンスで
いつまでも快適に

コロナ住宅は頑丈な骨組みに経年変化しにくい素材を用いています。その為、50年後も基本性能を維持いたします。つまり、躯体そのもののメンテナンスは不要です。ただし、外壁の塗装の色褪せや、内装の痛みなどは防ぐことができませんので、定期的なメンテナンスによって、お住まいを永く美しくお使いいただけます。メンテナンスフリーの家を目指し、より高度な技術を求めて、独自の研究開発はこれからも続きます。

保証機関の検査で
信頼をカタチに

住宅性能保証機関の検査を受けることが可能。

コロナ住宅では「住宅性能保証業者登録」(業者登録No.10000358)をしておりますので、住宅性能保証機関の検査を受けることが可能です。建築物の品質に自信を持って、性能評価の検査に臨ませていただきます。

安心の保証体制

コロナ住宅では、平成12年度に施行された法律「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、建築物の基本構造部(基礎・柱・床など)について、10年間の瑕疵担保責任の保証をいたします。

安心の瑕疵担保保険

平成21年に厳しく改定された住宅瑕疵担保履行法に対応し、国土交通大臣の指定する住宅瑕疵担保責任保険法人である財団法人住宅保証機構において、住宅瑕疵担保履行法に対応した住宅瑕疵担保責任保険をご提供いたします。お客様の目線で、お客様の安心の為に、保証制度の充実を心がけております。

万が一の場合の瑕疵の請求

コロナ住宅では、この保険の対象となる住宅(以下「保険付保住宅」といいます)の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険付保住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合(以下「事故」といいます。)、瑕疵担保を履行するために保証をいたします。

また、万が一事故の発生時に、コロナ住宅が倒産などの事由(本当に万が一です!)により存在しない場合は、お客様が直接に保険機関である財団法人住宅保証機構に請求をできるようにしております。

①保険期間中に瑕疵が判明した場合、お客様は売買契約の範囲において、コロナ住宅に対して補修等を請求できます。

②コロナ住宅は、契約に基づき、補修等について検討し補修等ができる事由に該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求をいたします。

③コロナ住宅が補修を行います。

④住宅保証機構は、コロナ住宅がお客様に対して補修等を実施した後に、保険金を支払います。

②/a,④/a コロナ住宅が、万が一、倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いできる事由にあたる場合は、お客様は住宅保証機構に直接保険金を請求し、保険金として支払いを受けることもできます。