土地売買における新しい法律(水害について)

コロナ住宅では、昔から不動産取引(特に土地や建物の売買など)を会社業務として行っております。
現在も多くのお客様から、土地や建物の売却や、購入などの御相談を承っております。
コロナの不動産情報のページ
 

さて、この度、不動産の売買などを管理する法律である「宅建業法」の一部が改正されました。
R2.7/17に公布され、R2.8/28から施行されます。
国土交通省のページ(水害ハザードマップについて)
 

具体的のどんな事かと言うと…
『水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を不動産取引時の重要事項説明として義務が生じる』とのことです。
解りやすく言えば、不動産を売買するときには、「引対象の場所が、「水害ハザードマップでどういう地域になっているのか説明を、売主や仲介の不動産会社から説明をしてもらわねばいけない!」とい事です。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは不動産を購入しようといる人にとっては、自分が検討している場所が水害に対してどのような地域になるのか知る為の良い機会になると思います。ハザードマップを見た上で、物件を購入するのかどうかを決めることが出来ます。
 

一方、不動産を売却しようとする人の立場で考えると複雑です。
今までは、購入する人が勝手に調べたりしていましたが、この法律の施行により、購入者には知らせる義務が生じてしまいました。しかしながら、逆に言うと、今まで以上に納得して不動産を購入いただける良い法律ではないかと…思っています。
 

一概に価格が落ちる訳ではありませんが、やはり水害ハザードマップにおける危険な地域は、価格設定が難しいものと思われます。
尚、この水害ハザードマップの説明は、売買だけでなく賃貸にも適用されるとのことです。
 

ちなみに国税庁では、全国各地の路線価が判るホームページを提供しています。
買おうとしている場所、売ろうとしている場所の路線価を事前に知ることも良いことかもしれません。
但し、路線価と実際の売買価格は、同じでないことを強くお知らせしておきます!
国税庁の路線価のページ
 

不動産のことでお困りの事がございましたら、お問い合わせください。
コロナ住宅 問合せフォーム

 

 

私たち、コロナ住宅は
上田市や東御市、佐久市など東信州を中心とした地元密着型の住宅建設会社です。
高性能なデザインの注文住宅のご用命はぜひ当社までお声がけください。

コロナ住宅の性能はこちらのページからご確認ください

コロナ住宅の家づくりへの想いが詰まった資料はこちらから

街中ハウス完成見学会を常時開催中です!